大阪のトラック広告・宣伝カーなら株式会社ディーワークス

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レギュレーション

弊社は法令をしっかりと守り、安全運転でのプロモーション走行に努めています。

◆運行ルートと時間について

運行ルートについてはお客様のご希望を伺った上で、最適なルートや運行計画をご提案致します。日にちや時間の希望については、柔軟な対応ができますのでご相談ください。地方への出張運行の場合は、許可書申請や現地調査をしなければならないこともあります。お早めのご申告をお願い致します。

■道路事情で運行不可となる場所
・急なカーブでの小回りや転回など、物理的に走行することが厳しい場所。
・道路交通法に違反した場所
・全国都道府県、市町村の条例や屋外広告物条例に違反した場所

◆音響について

車両に搭載されている音響機器から音楽やアナウンス、BGMを流すことができます。
弊社では運行地域の法令や条例をきちんと守ると同時に、緊急車両通過時や学校、病院等付近の通過時も音への配慮を致しております。またテレビ撮影におけるインタビューやロケ等にも同様の注意を払い、常に周辺状況に気を配りながらの走行に努めております。

・再生機器やフォーマットに関してはお問い合わせください。
・音量の最大値は道路交通法に従って、85dbとなっています。
・音声による宣伝時間は全国で統一されておりません。各地域の条例に従うことになります。

◆禁止行為

  • ・アドトラックの荷台に人を乗せる行為
  • ・アドトラックやバスを駐停車させた状態で、イベントをすること
  • ・19:00以降に音楽を流しながらの走行をすること
  • ・決められた放送時間以外に、音楽を流しての走行をすること
  • ・公序良俗にそぐわない、また風景・美観へ悪い影響を与えるデザインの場合は、運行できなくなる場合があります。

◆デザイン審査基準について

〈一般基準〉
第1項 車体利用広告物は、次の要件を満たすものでなければならない。

  • 1、道路交通の安全を阻害するおそれがないもの。
  • 2、車両運行上の支障となるものでないこと。
  • 3、都市景観との調和を損なうものでないこと。
  • 4、広告物の掲出面積や表示位置は、東京都屋外広告物条例及び施行規則で定める規格の範囲内であること。

〈禁止事項〉
第2項 車体利用広告物は、その広告物の色彩、意匠その他のデザインが、次の各号のいずれかに該当するものは、これを掲載しない。

  • 1、運転者の誤認を招くような広告物
  •   (1)発光、蛍光、蓄光、反射効果を有する材料を使用するもの。
  •   (2)自動車の方向指示器や制動灯と紛らわしいもの。
  •   (3)信号機又は道路標識等の効果を妨げるおそれのあるもの。
  • 2、運転者の注意力が散漫となる広告物
  •   (1)デザイン構成がストーリー性のある四コマ漫画や映像表示となっているもの。
  •   (2)文字表記が縦書きであるもの。
  •   (3)車体後部の文字表記が多いもの、又は絵柄や文字が過密であるもの。

3、広告物が車体の窓又はドア等のガラスの部分に表示されているもの。

  • 4、車両運行上の支障となる広告物
  •   (1)窓上部分に文字を記載するなど利用者から見てバス会社の識別を低下させるもの。
  •   (2)車体の排気口やスピーカー口をラッピングで塞ぐデザインとなっているもの。

5、各広告面の下地又は過半に赤色、黄色、黒色、金銀色又は夜間運行にふさわしくない暗い色は使用しないこと。

〈留意事項〉
第3項 デザイン審査に当たっては、次の各号に留意し、都市景観との調和を損なわないような、トータルデザインを実現するものとする。

  • 1、周囲の景観と違和感のないような色彩やデザインであること。
  •   (1)景観を損ねるようなくどく、どぎつい色彩やデザインでないこと。
  •   (2)性を意識させたり、不快感を与える恐れのあるデザインでないこと。
  •   (3)身体等の一部を強調するようなデザインでないこと。
  • 2、デザインはイメージで表現し、文字を手段とする情報は必要最小限にとどめること。
  •   (1)文字を使用する際は、デザインが主体となるように大きさに留意すること。
  •   (2)判読に時間のかかる多数の文字や大きな文字で車体の広い範囲を覆う表現でないこと。
  • 3、下地色に赤色、黄色又は暗い色を使用したときはカラーサンプル(DIC)を添付すること。
  •   又、文字、イラストの色彩が特別(どぎつい色)の場合もカラーサンプルを添付すること。

4、デザイン審査は提出されたカラーコピーで行いますので、より忠実に原案に近いものを提出すること。